・土地や建物を売ったり買ったりしたとき
・土地や建物を贈与したとき
・土地や建物を遺産分割したとき
こんなとき、名義が変わったことを他の人に主張するためには(原則として)不動産登記が必要となります。
民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
※司法書士であれば、何度も読み込んでいる条文です。試験の際には何度引いたことやら(-_-;)
不動産登記が第三者対抗要件であることが規定されています。
土地建物の売買の際に、買主さん名義への所有権移転登記等を行います。
また、不動産の購入の場合、住宅ローンの借入れがあることが多いので、その際には抵当権等の設定登記も併せて行います。
不動産仲介業者が入らない個人間売買の場合は、契約書の作成等や売買手続きの進め方などもアドバイスいたします。
土地建物の贈与をお考えの方は、ご相談ください。
ただし、贈与税は税率が高いため、慎重に検討したうえで、行う必要があります。
また、親子間、夫婦間等での住宅又は住宅取得資金の贈与の場合、一定の非課税の措置が適用される場合もあります。
住宅ローンの借入れや借換えなどの際、その担保として土地建物に抵当権を設定することがあります。
抵当権等の担保の設定登記は、ご本人が行うことを融資先金融機関が認める事はほとんどないため、司法書士に依頼することが一般的です。
住宅ローンの完済などで、土地建物に設定されていた抵当権が解除等された場合、その抵当権の抹消登記をすることになります。
土地などを賃貸した場合、その賃借権の設定登記をする場合があります。
また、地上権、地役権など、登記することができる権利が様々ありますので、一度ご相談ください。
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