会社(法人)を設立したい!
でも、株式会社の他にも合同会社があるし、一般社団法人などもある。どの法人を選択すればいいの?
そんなとき、目的や組織の規模、費用などから、どの法人を選ぶべきかアドバイスさせていただきます。
株式会社とは、出資者である株主が所有者となり、経営に関しては、株主総会で選任された取締役が行う形態の法人です(所有と経営の分離)。
設立の際の出資額(資本金)は、会社法施行まで最低1,000万円が必要でしたが、施行後は1円からでも株式会社の設立が可能となりました。
①商号、目的、本店や役員等を打ち合わせ
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②定款の作成
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③公証役場で定款の認証
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④管轄の法務局で設立登記申請
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⑤登記完了後、各種届出と金融機関での法人名義の口座開設等
株主、取締役1人から設立することできます(1人で兼任できます)。
>> 設立の費用
定款の認証費用が電子認証の場合、約5万円。
そして、設立登記の際、登録免許税が最低でも15万円かかります。
さらに、司法書士への依頼の場合、その報酬費用が加算されます。
合同会社も1人から設立することができます。
原則として所有と経営が一致しており、この点、株式会社と異なります。
>>設立の費用
合同会社は、定款の認証の必要がないうえ、設立登記の際の登録免許税は最低6万円であり、株式会社よりも低額な費用で設立するこができます。
ただし、司法書士への依頼の場合、その報酬費用が加算されます。
一般社団法人は、人の集まり(社団)に法人格を与えるもので、設立の際には2人以上の設立時社員が必要となります。
「社団法人」と聞くと、なんだか公益性が高いイメージで、収益事業を行うのに制限があるような気がしますが、一般社団法人が行う事業に制限はありません。また収益事業を行うこともできます。
>>設立の費用
定款の認証費用が電子認証の場合、約5万円。
そして、設立登記の際、登録免許税が最低6万円かかります。
さらに、司法書士への依頼の場合、その報酬費用が加算されます。
合資会社や合名会社などの会社や、一般財団法人、NPO法人、医療法人、学校法人など様々な法人があります。
有限会社は、会社法の施行と共に、新規での設立をすることはできなくなりましたが、既存のものは、特例有限会社という形(登記記録上は株式会社のようなもの)で存続しています。
会社、法人の設立に関して、税理士のアドバイスや顧問税理士をお探しの方は、提携の税理士と共にご相談に応じますので、お尋ねください。
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