成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した場合に後見人などに財産を管理してもらう制度です。
ご自身の判断能力にあわせて、軽いものから「補助」「保佐」「後見」と三段階でのサポートがあります。
成年後見制度の申立ての動機として多い順から、
・預貯金の管理、解約
・介護保険契約(施設入所等のため)
・身上監護
・財産の処分
・相続手続
など
(最高裁判所事務総局家庭局 平成27年成年後見関係事件の概況より)
①家庭裁判所へ申立て(書類審査が行われます)
↓
②審理(調査官の調査、親族への照会)
↓
③審判(後見人等を選任)
↓
④審判の確定(東京法務局へ後見登記)
※審判が出るまで、1~3か月かかります。
法定後見とは、後見人等を家庭裁判所が選任する制度です。
このページでの説明は、主に法定後見制度についてのものであり、他に、任意後見制度があります。
申立ての方法や後見人候補など、手続き等について不安な方はご相談ください。
任意後見は、法定後見とは異なり、本人があらかじめ公正証書をもって、任意後見人を定めておき、将来判断能力が不十分になった時に、その任意後見人に財産管理をしてもらう制度です。
サポートしてもらう本人が後見人を選ぶことが法定後見との大きな違いとなります。
死後事務委任契約は、本人が、信頼のできる人などに対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を与えて、死後事務を委任する契約をいいます。
お一人様や親族と疎遠な方で、自分亡き後の事を誰かに委任しておきたい場合、ご相談ください。
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