日本公証人連合会の発表によると、1971年に約1万5000件だった公正証書遺言作成の件数は、2016年には、10万5350件にまで増加しており、遺言書がより身近な存在となっています。
・トラブル防止
・相続手続きがスムーズ
・自分の「思い」を残すことができる
・相続人ではない人に遺産を渡すことができる
など
※デメリットは、公正証書遺言はお金がかかることや、遺留分等に配慮しないとかえって争いになることがある、など
自筆で作成する遺言書です。
紙とペン、印鑑があれば簡単に作ることができます。
しかし、法律の要件を満たさない場合、無効となることがあるので注意が必要です。
また、残された方への配慮がなされていない遺言書の場合、かえって争いになることもあります。
専門家に相談しながら作成すると、争いや効力について、しっかりと検討することができます。
公証役場で作成する遺言書です。
公証人が作成するため、無効となる恐れは少ないです。
また、公証役場で原本を保管してもらえます。
公正証書遺言については、証人が2人必要であり、また、公証役場との打ち合わせが必要であるため、当事務所では、依頼を受けて依頼者に代わり、それらの手配及び手続きを行っております。
自筆証書遺言は、保管が問題となることがあります。
遺言書を作成しても、お亡くなりの際にそれが見つからなければ、意味がありません。
また、遺言の執行についても、遺言執行者として適当な人がいない場合、当事務所で保管から執行まで行うこともできます。
遺言の執行については、依頼者が望むような形で行いますので、ご相談ください。
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