司法書士は、法務局や裁判所等に提出する書類作成の代理(登記、供託に関しては手続きの代理)、提出及びその相談を行うことを専門分野としております。
また、簡裁訴訟代理権を有する司法書士は、140万円までの民事上の争い(簡裁管轄)について代理権を有しているため、依頼者の代理人として訴訟上、又は訴訟外で相手方と交渉を行います。
(当事務所は簡裁訴訟代理権を有する司法書士在籍の事務所です)
140万円までの争いで、簡易裁判所が管轄の民事事件について、代理人として法廷に立ち、依頼者の主張が認められるよう活動いたします。
例えば、
・貸したお金を返してもらえない
・勤め先から正当な賃金を支払ってもらえない
・売買代金の回収ができていない
・賃貸物件の賃料の未払いがある
などの場合、相手方と交渉を行います。
賃貸物件を退去するとき、その物件の管理会社や大家さんとの退去の立会いの際、司法書士が敷金等の退去費用について相手方と交渉いたします。
敷金が戻ってこない場合や、追加での支払いを請求された場合に、返還や減額の交渉を依頼者に代わって行います。
ただし、簡裁訴訟代理権の範囲内での代理となります。
現在、自動車保険に弁護士保険特約を付帯されている方がおみえになると思いますが、これにつき、多くの保険会社において、弁護士費用のみならず、司法書士費用もカバーされています。
そこで、認定司法書士の代理権の範囲内であることが多い「物損事故」について、相手方との示談交渉等のご相談に応じております。
毎月の返済や、借入先が多い又は借入額が大きくなった等で生活が苦しい方、悩んでみえる方は一度ご相談ください。
債務整理をするなかで、過払い金が発生していれば、その返還請求もいたします。
※代理人として行う業務は簡裁訴訟代理権の範囲内に限ります。
債務整理には、大きく分けて
・任意整理
・個人再生
・自己破産
があります。
相談をされる方のお話を伺い、その事情等に応じて、どの手続きをとるべきか考えます。
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